2022年度税制改正について

2022年度税制改正(資産税)については下記の通りです。
(住宅ローン控除について)
①控除率が1%→0.7%に引き下げられました。
②対象建物の床面積が原則50㎡以上→40㎡以上(合計所得1000万円以下の者)に引き下げられました。
③適用対象となる既存住宅の要件を築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合している住宅用家屋としました。
→登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合している住宅とみなすことになりました。
(住宅取得等資金贈与の税金)
①親・祖父母から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額は1000万円(耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合、以外は500万円)に引き下げられました。
②令和3年12月31日までの措置→令和5年12月31日まで2年延長されました。
③住宅ローン控除③と同様に築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合している住宅用家屋としました。
(その他)
以下の制度を令和5年12月31日までの2年延長を決定しました。
「居住用財産の買換えの譲渡損失繰越控除の延長」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の延長」「耐震改修した場合の所得税額の特別控除」「既存住宅特定改修工事の所得税額の特別控除」等