2021年度与党税制改正大綱が発表されました

12月10日に与党による2021年度税制改正大綱が発表されました。資産税に関する内容としては以下の通りです。
(住宅ローン減税について)
①対象となる物件の床面積が50㎡以上⇒40㎡以上になり対象となる物件が増える予定です。
②対象となる入居の期限を2020年12月末まで⇒2022年12月までと延長になる予定です。
(固定資産税について)
商業地や住宅地などすべての土地を対象に、2021年に限って固定資産税の負担を回避する特例措置を講じる予定です。具体的には地価の上昇で税額が増える場合は2020年度と同じ税額に据え置く形となります。