建築基準法42条2項に定められた道路で「みなし道路」とも呼ばれます。同法施行時の昭和25年11月23日に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁の指定を受けた道路のことをいいます。この2項道路に接する敷地においては建築物を建築・再建築する際に原則道路中心線から2mずつの後退(セットバック)をする必要があります。
建築基準法42条2項に定められた道路で「みなし道路」とも呼ばれます。同法施行時の昭和25年11月23日に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁の指定を受けた道路のことをいいます。この2項道路に接する敷地においては建築物を建築・再建築する際に原則道路中心線から2mずつの後退(セットバック)をする必要があります。