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契約時に授受される手付金は一般的には解約手付の性質があります。解約手付とは、契約後相手方が契約の履行に着手するまでの期間または契約時に取り決めた期日までは、買主は手付金を放棄して、売主からは手付金の倍額を支払って契約を解除できることです。
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