空き家の売却は、「居住用財産の3000万円特別控除」は使えませんが、下記の場合には「空き家の3000万円特別控除」が使えます。
相続により空き家になった不動産を相続人が売却し、下記の適用要件を満たした場合には空き家を売却した際の譲渡所得から3000万円を控除することができます。
(適用要件)
①相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること(2023年12月31日まで)※1
②相続開始まで被相続人が1人で居住していたものであること
③昭和56年5月31日以前に建築された区分所有以外の建物であること
※1.下記2つの要件を満たした場合も被相続人が相続開始の直前に居住していたものとして認められます。
・被相続人が介護保険法に規定する要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと
・被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前までその家屋についてその者による一定の使用がなされ、その者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
尚、居住用財産の3000万円控除と併用可能(合計で3000万円控除まで)、住宅ローン控除と併用可能となってます。