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抵当権とは、債務者に担保となる不動産等の利用を認める一方、万一債務者が債務の弁済を滞らせた場合は、債権者は抵当権に基づき担保に取っている不動産を売却(競売等)して、そこから優先弁済を受けることができる権利です。
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