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不動産でお悩みの方
空き家でお悩みの方
不動産業者が売主となる売買契約のうち、買主が払う手付金等が売買代金の10%または1000万円を超える場合、売主の不動産業者は手付金の保全措置を講ずることが義務づけられています。
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