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建築物の建築等(増・改築や新築)を行う場合、その建築主は原則として工事着手前にその建築計画が建築基準法等の関連法規に適合していることの確認を建築主事等から受ける必要があります。この建築主事等が行う確認のことを建築確認といいます。
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