利益が出る場合は譲渡税という税金がかかります。ちなみに損失が発生する場合は税金はかかりません。
購入時の価格(取得費)より、売却時の価格(譲渡価格)のが高い場合すなわち利益が発生した時のみ税金(譲渡税)がかかります。この利益のことを譲渡所得と言います。この譲渡所得を計算する際は取得費以外に売却するのにかかった仲介手数料・印紙代等の譲渡経費も売却価格から差し引くことができます。
譲渡所得は分離課税方式で給与所得とは別の所得として税金を納めます。
譲渡税の計算は、譲渡した不動産の所有期間により「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類され、それぞれの税率により所得税・住民税が課税されます。「長期譲渡所得」の場合は所得税15%・住民税5%、「短期譲渡所得」の場合は所得税30%・住民税9%の税率となります。