宅地建物の取引において宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいいます。その説明をするのは宅地建物取引士でなければならず、説明する重要事項はすべて書面に記載し、取引当事者にその書面を交付する必要があります。その説明は売買契約、賃貸借契約を締結するよりも前に行わなければなりません。
尚、説明しなければならない内容は宅地建物取引業法で定められております。聞きなれない言葉が多く、理解しにくいですが、理解せず署名・捺印をしますと後々トラブルの元になりますので、しっかりご理解した上で取引をするようにしてください。