遺言で遺産の分割方法が決まっている場合は遺産の分割は遺言によります。遺言が無い場合、遺言は全て共同相続人の共有財産になります。共同相続人は協議をし遺産の分割をします。分割協議の内容は分割協議書を作成し、共同相続人が署名・捺印をします。不動産を相続した場合は相続登記が完了しないと売却ができません。その相続登記をするためには遺産分割協議書が必要です。詳しくはこちら➡遺産分割協議書について
遺言で遺産の分割方法が決まっている場合は遺産の分割は遺言によります。遺言が無い場合、遺言は全て共同相続人の共有財産になります。共同相続人は協議をし遺産の分割をします。分割協議の内容は分割協議書を作成し、共同相続人が署名・捺印をします。不動産を相続した場合は相続登記が完了しないと売却ができません。その相続登記をするためには遺産分割協議書が必要です。詳しくはこちら➡遺産分割協議書について