特定空き家に指定された後に自治体からの改善「勧告」を受けます。その「勧告」に従わないと空き家の固定資産税について「住宅用地の特例措置」が適用されなくなり、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。
そして一定の猶予期間を設けて、市町村長による改善措置「命令」が出されることになります。その「命令」にも応じない場合は、一定の履行期限ののちに行政代執行に基づいて、代執行の期限、見積額などが通知されます。代執行日に、強制的に改善措置がなされます。強制執行に要した費用は後から徴収されます。
とにかく「特定空き家」に指定されないよう適切な管理をすることが大事です。