媒介契約には「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」と「一般媒介契約」の3パターンがあります。仲介(媒介)を複数の会社に依頼できるか否か、販売状況の報告の頻度、売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約ができるかどうか等により契約形態が変わります。一般媒介契約は窓口が広がり買主がみつかりやすいほか、自分で買主を探すことも可能です。一方不動産会社は販売活動状況の報告義務がありませんので実際の販売活動が見えにくい点また不動産会社によっては広告費などの経費を積極的に使いにくいという問題があります。逆に専任媒介契約は、不動産会社がしっかり販売・広告活動をしてくれる点は安心ですが、窓口が1つになるため信頼できる不動産会社選びが重要になります。