建築基準法の規定により建築物の敷地は原則として幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければ建替え等が不可となります。そのために建物を建築するために敷地に接する私道を作った上で特定行政庁から位置の指定を受けた道路のことを「位置指定道路」といいます。建築基準法第42条第1項5号に規定されているため「5号道路」とも呼ばれます。
建築基準法の規定により建築物の敷地は原則として幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければ建替え等が不可となります。そのために建物を建築するために敷地に接する私道を作った上で特定行政庁から位置の指定を受けた道路のことを「位置指定道路」といいます。建築基準法第42条第1項5号に規定されているため「5号道路」とも呼ばれます。