一般的には税金がかからないケースのが多いです。理由として、「居住用財産の3000万円特別控除」という制度が使えるためです。その制度とは・・・
居住用不動産を売却(譲渡)した場合の譲渡所得から3000万円を控除する特例のことです。所有期間を問わず適用できます。譲渡所得が3000万円に満たない場合はその金額までの控除となり税額は0となります。譲渡所得が3000万円を超える場合は超える金額に関しては、短期譲渡所得または長期譲渡所得などの税率を掛けて税金を計算します。
尚、この制度を利用すると「住宅ローン控除」との併用はできませんので注意が必要です。
また、居住しなくなり3年目の年末を経過してから住宅を売却することになるとこの制度は利用できなくなります。ただし、病気の転地療養で一時的に空き家になっているケースで病気が治れば、必ず戻ってくるというケースは認められる場合があります。