住宅取得等資金贈与の非課税を受けるための注意点は下記の通りです。
①住宅取得のための資金贈与を受けた年の翌年3月15日までに当住宅に居住すること。
⇒新築マンション等の契約から引渡しまでの期間が長い不動産を購入する場合は注意が必要です。契約金(手付金)を親から贈与を受け、この制度を使おうとすると契約した翌年3月15日までに入居ができず贈与税がかかりトラブルになったという話があります。
②中古住宅を買う場合は木造で築20年以内、マンションで築25年以内のものという築年数による制限があります。
③住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下という制限があります。しかもこの面積はパンフレット面積(専有面積)でなく、登記簿面積が基準になります。
⇒パンフレット面積(専有面積)で50㎡のためこの制度を使う前提で契約したら、登記面積が50㎡未満でこの制度が使えないことが契約後にわかりトラブルになったという話もあります。